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お待たせしました。学習会のお話から  その8

やっと、テープライトモードになって来たので、もう少々、これはと思う箇所で、かつ差しさわりのないところを、UPしたいと思います。

以下、講師のお話から


生活モデルでは、本人が困っていることに対して情報を提供すればいいので、例えば、何がなんでも絶対手帳を取れと言う必要はない。(ここは、「7」で載せた話の最後です)



ここからは、「困り感」を持っている人の就労の仕方について、参考になるお話です(管理人)。



以下、講師のお話

働き方は大きく二つに分かれる。

一般就労・・・  労働基準法が適応される(最低賃金の保証などなど) 働いてお金をもらう通常の働き方


福祉的就労・・・労働基準法が適応されない。働いて給料をもらうことではなく、働いてトレーニングを積むことを目的にしている。いわゆる作業所がこれに当てはまるが、作業所は昔のイメージと異なり、今はものすごく細分化されている。スタイリッシュな作業所だったり、パソコンさーっと使うようなイラストの処理をしている所とか、ものすごいおしゃれなレストランなど、たくさん色々な作業所が出来てきている。見た目はともかく、内容も細分化されていて、大体大きく分けて三つ。

1.一般就労と、福祉的就労のあいのこみたいなのを、「A型」と言う。ここは、障害を持っている方がたくさん通われるのだが、そこはもう、企業で会社である。障害を持っていることを配慮してもらうのだけど、障害を持っている人ばかりが働きに来るのだけど、でも会社だと思ってください、というのがA型。

2.「B型」というのは、ちょっとトレーニングの要素がより強い所で、「とてもそんなところ(ほかのところ、という意味でしょう)、身が持たない、まずじっくりゆっくりトレーニングをしたいんだ」という時には、B型がいいかもしれません。

3.もうひとつ、障害者自立支援法の最大の売りで、「移行支援事業」というのがある。これは何かと言うと、最長2年間でトレーニングを積んで、「こちらを目指して行きましょう」というタイプのトレーニング施設である。



一般就労の中にも、今は色々な働き方があって、自分だけがこういう特徴を持っていることを知って、自分だけが工夫数するやり方と、障害者手帳を持つことで、企業にも配慮してもらう働き方がある。もうひとつ、ちょっと呼
名は違うが、手帳までは持っていないが、発達障害診断を持っていることで、企業が、働きやすいように準備を整えてくれる制度もあって、発達障害の枠で就労する、という方法も。もちろん、移行支援事業に行ったからそれにいかなくてはならないということはなくて、移行支援で訓練した結果、一般就労、しかも何も云わないで働くという方法もありだし、障害枠で働くことも、発達障害の診断名を使って働くこともできる。


このような話しをすると、ご本人の方たちはご自分のことを一生懸命考えていて、ものすごく悩み、じゃ、ここから始めてみようかななどと言うので、では、私と一緒に見学に行ってみましょうか、といい、行ってみるわけ。実感としては、このようなお話の仕方でいくと、とてもやりやすくて、だから、発達障害の診断がつくとかつかないではなく、本人の困り感がどこにあって、度のサポートを必要としているか、ということを分かりあっていることが重要だと思う。